公認会計士 名古屋

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特別目的会社の監査

特別目的会社

特別目的会社とは、事業内容が特定されており、特別の目的のために設立される会社の総称です。資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号)に基づいて設立される会社の一つが特定目的会社です。特定目的会社のうち、特定社債や特定目的借入の総額が200億円以上の場合、もしくは優先出資がある場合には、会計監査人の設置が強制されます。また、定款をもって会計監査人を設置することについては妨げられていないため、特定目的会社のみならず、多くの特別目的会社は会計監査人を設置している法人もあります。


特別目的会社や特定目的会社の監査

特別目的会社や特定目的会社は、証券化の対象となる事業が簡素化されており、資産や負債の部に計上される勘定科目数も少数であることが多いため、財務諸表監査の手続は、少ない場合が多いです。

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