公認会計士 名古屋

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学校法人監査、学校法人会計税務顧問

学校法人監査

学校法人監査

国または地方公共団体から補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校法により、学校法人会計基準に従って会計処理を行い、計算書類を作成しなければならないとされており、かつ私学振興助成法により、会計監査が必要とされています。
これは、学校法人が生徒からの納付金のほか、税金を源資とする補助金などによって収入を賄っている公共性の高い法人であるため、学校法人の財務状況を公認会計士による監査を義務付けたものです。
また、補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には、公認会計士の監査の免除規定がありますが(同条3項、文管振153号 第三.2 )その場合、所轄庁の許可を受ける必要があります。

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計算書類の作成期限
学校法人の会計年度は4月1日から翌年3月31日とされ(私立学校法48条)、会計年度終了後2ヶ月以内に@財産目録、A貸借対照表、B収支計算書を作成し、これを備え置くことが求められています(私立学校法47条)
そのうえで、経常的経費の補助を受ける学校法人で文部科学大臣の所轄に属する学校法人は、C財務に関する計算書類を6月末日までに文部科学大臣に提出することとされています。(私学助成法4条、14条、文管振153号)
なお、公認会計士による監査報告書は、別段の定めはありませんが、実務上5月末日から6月上旬の間に提出されるケースが多く見受けられます。

会計監査
私学振興助成法に基づき学校法人に対して公認会計士が会計監査を行います。
監査を依頼する際に、監査法人と個人会計事務所とで迷われる方がおみえですが、個人事務所の場合以下のメリットがあります。
・監査業務の内容は同じだが、監査報酬がリーズナブル
・意思決定や対応が早い

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一定の補助金を受けている学校法人、幼稚園は、公認会計士による会計監査を受けていますが、監査法人の監査を受けていて、高額の監査報酬が、資金繰りの負担となっている学校法人もあるようです。


学校法人会計税務顧問

学校法人会計税務顧問
会計処理についての指導や計算書類の作成・作成支援を行います。
消費税・事務員給与の源泉税の処理や、学校法人が収益事業を営む場合の法人税等の税金計算・処理を行います。
学校法人会計税務顧問を依頼する場合、公認会計士の資格を持つ税理士に依頼したほうが、学校法人監査との対応の面で効率的です。

報酬例
<学校法人会計税務顧問>

幼稚園小学校、中学校

幼稚園 月額  30,000円 決算料 180,000円
小学校、中学校、高校、専門学校 月額  50,000円 決算料 300,000円
短大、大学 月額  70,000円 決算料 420,000円

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